2018-07-11 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第35号
そのほか、WHO、UNAIDSなどの保健関連国連機関、グローバルファンドなどの非営利組織など国際的な組織で勤務する医師、国内のWHO協力センター又は国立国際医療研究センターなどの厚生労働省関連の研究所等で国際貢献に資する研究活動を行う医師、国際保健医療学会などの教育研究機関に所属し国際保健等の研究等を行っている医師、国際協力機構、JICAの技術協力プロジェクトの専門家、海外で起こった災害やエボラ出血熱等国際的
そのほか、WHO、UNAIDSなどの保健関連国連機関、グローバルファンドなどの非営利組織など国際的な組織で勤務する医師、国内のWHO協力センター又は国立国際医療研究センターなどの厚生労働省関連の研究所等で国際貢献に資する研究活動を行う医師、国際保健医療学会などの教育研究機関に所属し国際保健等の研究等を行っている医師、国際協力機構、JICAの技術協力プロジェクトの専門家、海外で起こった災害やエボラ出血熱等国際的
○真島委員 政府の基本方針では、「今回のエボラ出血熱の感染拡大を契機に、先進諸国においてはエボラ出血熱等の危険性の高い病原体の検査・研究体制が整備されているにもかかわらず、我が国においては特定一種病原体等所持施設がないことが再認識された。」と強調をし、重点的強化事項の一つとして、国立感染症研究所の体制整備、国内の大学等研究機関における基礎研究能力等の向上のための体制整備を図るとされております。
今、実際にG7でどういう議論が行われているかと申しますと、実は二つがありまして、UHCを達成しましょうといういわゆる平時の対応と、この間のエボラ出血熱等、例えばブラジルのジカ熱なんかのいわゆる保健の危機が起こったときにどのようにその危機に国際的に対応するかという国際的な枠組みの議論、いわゆる危機対応の議論、その二つが進められております。
やはりこうした一連の手続また審査というのは、テロの脅威への対策又はテロだけではなく、ジカ熱やエボラ出血熱等の感染症対策として感染者が我が国への入国を未然に防止していくためにも、これは船内、ターミナルにおいてもやはりしっかりと行われるべきものであるというふうに思いますし、また船内での、また航海中のテロ等も、出入国審査ということを考えますと、これは当然御想定されていらっしゃるというふうに思いますけれども
しかし、サハラ砂漠以南は、貧困やエボラ出血熱等のはやり病、食料の安定供給や医療システム分野の遅れている地域もあります。日本は、ヨーロッパや韓国、中国のアジアの競合国と比較してアフリカへの企業進出は後れを取っています。そこで、アフリカに進出し海外展開を図りたいという企業には優先的に保険契約を結ぶなど、取引基準があっても私はいいと思います。 そこで、宮沢洋一大臣にお伺いをいたします。
そういった意味で、次のお話は予防という意味も含んでいるんですけれども、これは先日の予算委員会の集中審議で大臣にお伺いした点でございますが、いわゆるエボラ出血熱等一類感染症の疑いのある事例が、特に私の地元、関西国際空港でございますので、羽田の方はきちんと整っているな、東京の方は整っていると感じるんですが、一方で、ほかのところ、特に、次の人口集中どころといえば、関西は大きいところでございますので、関西国際空港
ただ、厚労省においては、エボラ出血熱等の治療に当たる医師に対して助言を行うという意味もあって、先ほど来お話が出ていますように、十月の二十四日に専門家等による会議を開催いたしました。
○新村政府参考人 現在、厚生労働省では、エボラ出血熱等の一類感染症の疑い患者が発生した場合には、国立感染症研究所村山庁舎でPCR検査等により確定診断を行うこととしております。 エボラ出血熱はいまだ我が国で発生しておらず、また、検査により陽性と認められた場合には、患者として入院措置を含めた厳重な感染対策等を講ずる必要があることから、その検査には慎重な取り扱いが必要でございます。
○新村政府参考人 こういった感染症指定医療機関は、施設設備の、ハード面の基準は全て満たしておりますけれども、エボラ出血熱等について診療経験のある医療従事者が当然ながら極めて少ないということもございますし、また、二次感染の防御というのが非常に重要、かつ、それがまた心配な事項であるということから、受け入れ体制について不安があるということをおっしゃった医療機関もあるんだろうと思います。
六、エボラ出血熱等の海外における発生の状況を踏まえ、これらの感染症が国内において発生した場合に迅速かつ適切に対処することができるよう、関係機関に対し対応策の周知徹底を図るとともに、学校保健及び産業保健領域を含むあらゆる医療従事者等が研修やシミュレーションを重ねることができるよう必要な支援を行うなど、備えに万全を期すこと。
本日は、二回目の質問ということもございますので、エボラ出血熱等の患者さん、若しくはその疑いの患者さんが出た際の具体的な対応を中心に質問をさせていただきたいと思います。 誰がどこにどのような方法で対象者を運び、誰が治療に関わるかということもなかなか分かりづらい点がございました。
地元関係者の理解を得て早期の稼働ができますよう、今後、地元関係者の方々にこれまで以上に丁寧に、昨今の感染症の発症動向、そして、そういったエボラ出血熱等への対応に当たってはこの施設が非常に重要な施設であるということを説明するなど、一層力を尽くして御理解を得られるように努めてまいりたいと考えております。
感染症法におきまして、エボラ出血熱等の患者さんに対しましては、感染の拡大を防止するためのソフト面あるいはハード面の基準を満たす専門の医療機関により医療を提供することとしておりまして、現在、三十八都道府県において専門の医療機関が整備されております。
○政府参考人(新村和哉君) 先ほども少しお話し申し上げましたけれども、エボラ出血熱等の患者を受け入れられる医療機関、特定感染症指定医療機関及び第一種感染症指定医療機関、現在三十八の都道府県において整備されてはおりますが、九県におきましてはまだ整備されていないということでございます。
これは、すなわち当該外国人がエボラ出血熱等に感染していないということを審査するということになります。 そこで、法務省として、世界的にこのように危機感が広がっているエボラ出血熱流行の動きをどのように認識されていらっしゃいますでしょうか。
御指摘の高度安全試験検査施設は、エボラ出血熱等が発生した場合、ウイルスの特性に応じた対策を行う上で非常に重要であり、施設が立地する地元関係者の理解を得て、早期に稼働できるよう対応してまいります。また、感染症の国内への侵入を防ぐための検疫の徹底や国内で発生した場合の医療提供体制の確保など、引き続きできる限りの対応を図ってまいります。
このため、輸入動物を原因とする人への感染症の発生を防止することは大変重要でありますので、狂犬病やラッサ熱を媒介するおそれのあるコウモリ、ペストを媒介するおそれのあるプレーリードッグ等の輸入の禁止、エボラ出血熱等を媒介するおそれのある猿、狂犬病を媒介するおそれのある犬、猫等の輸入検疫、これら以外の哺乳類、鳥類であって家畜伝染病予防法の検疫対象動物を除くものに対する輸入の届け出、こういった対応により、輸入
鳥以外のペットは、もう先生も御存じのように、狂犬病予防法に基づく犬、猫等とか、あるいはエボラ出血熱等における猿の検疫とかをやっていたわけでございまして、考え方としては、今後、ペットが、人間の感染症あるいは家畜伝染病の要因、感受性動物になっているとか運び屋になっているとかということが明らかになった際に、それを防ぐためのものとして、私どもは検疫の対象にしていきたいという考え方で対応していきたいと考えております
○常田享詳君 今まさに日本の問題点を答弁されたわけでありまして、特に新興感染症等、先ほど申し上げましたエボラ出血熱等の細菌がエアロゾルでばらまかれた場合、それがエボラ出血熱であるということは日本ではわからないんです。わからない理由を今から申し上げたいと思います。 これまで防衛庁がリーダーシップをとって主体的に生物兵器の研究、対策を進めることができなかった、そのことは私も十分理解しております。
例えば、昨日来議論となっておりますダイオキシン等有害化学物質の対策、またエボラ出血熱等の新興感染症対策、すなわちレベル4研究施設やレベル4の実験室、BSL4の整備、そして覚せい剤対策等であります。 覚せい剤対策に対する総理の御所見もあわせてお伺いいたします。
その一方で、国内においては、一昨年にいわゆるO157感染症の流行が社会問題となり、また、世界に目を向ければ、エボラ出血熱等これまで知られなかったいわゆる新興感染症が出現し、国際交流の活発化に伴い国内に持ち込まれる危険性が高まっております。さらには、近い将来克服されると考えられてきたマラリア等が再興感染症として再び問題化するなど感染症が新しい形で人類に脅威を与えてきております。
○小林(秀)政府委員 交通の制限または遮断については、現行の伝染病予防法において発動されたという記憶は残っておりませんが、エボラ出血熱等の、感染力が強く、重篤になる感染症が一定の地域において短期間に多数発生し、地域の消毒や患者の入院等の対応では感染症の蔓延が防止できないような緊急の場合が考えられることから、交通の制限及び遮断の規定を盛り込んだものでございます。
さらに、エボラ出血熱等これまで知られていなかった新たな感染症の出現や、近い将来克服されると考えられてきました結核やマラリア等の感染症が再び人類に脅威を与えています。そのときに、こうした感染症を取り巻く状況の変化を踏まえまして、原則として入院が必要な感染力の強い感染症から、国民に対する情報の提供で対応すべき感染力の弱い感染症など一さまざまな感染症に対する施策の再構築が必要となってまいりました。
その一方で、国内においては、一昨年にいわゆるO157感染症の流行が社会問題となり、また、世界に目を向ければ、エボラ出血熱等これまで知られなかったいわゆる新興感染症が出現し、国際交流の活発化に伴い国内に持ち込まれる危険性が高まっております。さらには、近い将来克服されると考えられてきたマラリア等が再興感染症として再び問題化するなど、感染症が新しい形で人類に脅威を与えてきております。
その一方で、国内においては、一昨年にいわゆるO157感染症の流行が社会問題となり、また、世界に目を向ければ、エボラ出血熱等これまで知られなかったいわゆる新興感染症が出現し、国際交流の活発化に伴い国内に持ち込まれる危険性が高まっております。さらには、近い将来克服されると考えられてきたマラリア等が再興感染症として再び問題化するなど、感染症が新しい形で人類に脅威を与えてきております。
感染症の発生状況について言えば、エボラ出血熱等については医師が患者等の診断に際して必ず届け出を行っていただく、またインフルエンザ等についてはあらかじめ都道府県知事の指定を受けた医療機関が届け出を行う、いわゆる定点方式の仕組みをとっておりまして、いずれの場合も医師等からの届け出を受けた都道府県知事が厚生大臣に報告を行うことといたしております。
○政府委員(小林秀資君) 交通遮断が発動される場合は、例えばペストやエボラ出血熱等の感染力が強く重篤になる感染症が、一定の地域において短期間に消毒や個々の患者の入院といった対応では感染症の蔓延が防止できない場合を想定いたしております。
○政府委員(小林秀資君) 交通の制限または遮断につきまして、現行の伝染病予防法において発動されたという記録は残っておりませんが、エボラ出血熱等の感染力が強く重篤になる感染症が一定の地域において短期間に多数発生し、地域の消毒や患者の入院等の対応では感染症の蔓延を防止できないような緊急の場合が考えられることから、交通の制限及び遮断の規定を盛り込んだものでございます。